親事業者による下請け業者に対する優越的地位の乱用行為を取り締まるために制定された法律です。法律には、"下請け代金の支払い確保"のほかにも親事業者の義務や禁止事項などが条文化されており、親事業者の下請事業者に対する取引を公正に行わせることで、下請け業者の利益を保護することを目的としています。
親事業者が下請事業者から納品を受けた際に、下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むことは禁止されています。受領を拒むことができるのは、①契約書面に明記された委託内容と異なる場合、②納品物に瑕疵等がある場合、③契約書面に明記された納期までに納品されない場合に限られます。