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PL法

一般に、製造物は、 メーカーから卸売業者を経て小売店に卸され、それがエンドューザーである消費者に販売されることになるが、 この法律の内容は、 例えば製造物に欠陥がありエンドユーザーが損書を被った場合、エンドユーザーが小売店などを飛び越えて、直接、 メーカーに対し無過失責任を負わせ、 損害賠償責任を追求できるというものである。責任を追求できる者としては、 エンドユーザーだけでなく、 損害を受ければ第三者でも責任を追及できる。

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